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「食を考える国民会議」規約
| 1.目的 |
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本組織は、民間団体・民間企業等が自主的に行う活動を国民的な運動として展開することを通じて、国民の食の安全、安心をより確かなものとし、健全な食生活の実践を促すことを目的とする。 |
| 2.名称 |
| 本組織は「食を考える国民会議」と称する。 |
| 3.会員 |
| 本組織の会員は本会議の趣旨に賛同する団体・企業及び個人によって構成する。 |
| 4.活動 |
本組織は、会員の合意に基づいて、次のような活動を行うこととする。
| (1) |
行政の施策とも連携し、会員の自主的な取り組みとして国民の食の安全、安心の確保、健全な食生活の実践を促す各種活動 |
| (2) |
食と農林水産業、農山漁村、食の安全、環境問題等に関する提言発表、シンポジウム等 |
| (3) |
広くいわゆる「食育」を推進する各種活動 |
| (4) |
会員の行う各種活動に関する情報交換、交流 |
| (5) |
その他、1の目的を達成するために必要な活動 |
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| 5.役員 |
| 本組織は、役員として、代表1名、幹事長1名、幹事25名以内を置くものとする。 |
| 6.幹事会 |
| 代表、幹事長、幹事からなる幹事会を設置し、4に規定する活動の実施等について必要な事項の検討を行うものとする。 |
| 7.顧問 |
| 代表は顧問20名以内を委嘱することができるものとする。顧問は本組織の運営に関し、代表の諮問に応じて意見を述べるものとする。 |
| 8.事務局 |
| 事務局は(財)食生活情報サービスセンターに設置する。 |
| 9.その他 |
| その他必要な事項は幹事会において決定する。 |
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